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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
渋谷区・目黒区・世田谷区・大田区のエリアをカバーする3つの拠点です。
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よくある質問

仕様の目安

会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

不動産の有効活用

 統計ではお亡くなりになられた方の遺産のうち、不動産の占める割合が約50%となっています。不動産は、活用方法や所有者の考え方によって価値ある不動産が価値の生み出さない財産になってしまうことがあります。そのため、ケースによっては財産価値や運用収益を生み出す場合もあれば、税金だけ支払って負担だけが重くのしかかってくる場合もあります。下記のようなケースには、一度当サポートセンターにご相談下さい。

不動産が共有地になって困っていませんか?

過去の相続で他の相続人と平等にするため、または両親から相続した際には既に両親の兄弟と共有になっていた等、不動産を兄弟や親族と複数で所有しているケースがよくあります。不動産を共有していると下記のような事が生じる可能性があります。

  1. 売却したいのに他の共有者一人が納得せず、売却できない
  2. 他の共有者との同意が得られず、有効活用できないにも関わらず固定資産税、相続税の負担が重くなる
  3. 将来、相続発生した際には血縁関係の遠い関係者が増えてまとまらない 等

ご自身の代は困らなくても共有の不動産を相続した次世代の方はとても困ってしまいます。そのため、折角の優良な不動産が価値の生み出さない不動産にならないようにご自身の代で共有地を解消されることをお勧めいたします。当サポートセンターでは不動産の共有物分割や交換等、共有地の解消のためのご提案等を致しますので、是非ご相談ください。

収益不動産は法人所有にするとキャッシュを潤沢にできる?

税制改正により平成27年度より所得税・住民税の最高税率は約56%と負担が重くなった一方、法人税は諸外国との競争から実効税率が約35%(中小法人の場合、所得800万円以下部分については約22%前後)と以前に比べ負担が軽くなりました。

年間の手残りを比較すると法人の方が有利になり、その余剰となった資金を借入返済等に活用することができます。また、法人所有にすることにより所得の分散が図れる等のメリットがたくさんあります。しかし、その反面、ケースによってはデメリットになる場合もございます。当サポートセンターは法務面、税務面等あらゆる面から検証し、法人の設立からお手伝いをします。一度、お問合せ下さい。

◆賃貸不動産を子供に贈与すると有利?

◆不動産の名義が先代名義になっていると次世代が大変?

◆都心の不動産に買換えをすると相続税の負担が減少?

◆税制改正により二世帯住宅の場合の相続税の小規模宅地の特例の要件には注意!

(注)適用時期に注意

上記は一例であり、当サポートセンターでは様々な観点から適切なアドバイスをおこないますので、一度ご相談下さい。