• トップページ
  • 相続・名義変更
  • 遺言
  • 生前贈与
  • よくある質問
  • 費用の目的
  • お問い合わせ
渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
渋谷区・目黒区・世田谷区・大田区のエリアをカバーする3つの拠点です。
  • 渋谷オフィスのご案内
  • 世田谷区にお住まいの方へ
  • 大田区にお住まいの方へ
  • 目黒区にお住まいの方へ
2014年11月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

Daily Archives: 2014年11月12日

小規模宅地等の特例と老人ホーム

平成25年度改正により、平成26年1月1日以後の相続について、元気なうちに老人ホームに入所した場合でも、相続開始直前に要介護認定等を受けていればその空き家となった自宅の宅地も小規模宅地等の特例(一定の土地の評価を80%減額)の対象となりました。

改正後の変更点

改正前は、被相続人が老人ホームに入所したことで、自宅が空き家となった場合に、その宅地が小規模宅地等の特例の対象となるには、下記の4つの基準を満たす必要がありました。

改正前 1 身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があったため入所したこと
2 被相続人がいつでも生活できるようにその建物の維持管理が行われていたこと
3 入所後新たにその建物を他の者の居住等の用途に供していた事実がないこと
4 被相続人又はその親族がその老人ホームの所有権や終身利用権を取得していないこと

topics_20141112_01

改正後(平成26年以後の相続)は、改正前と比べて、基準が緩和され、下記の2つの基準を満たす場合に、小規模宅地等の特例が適用できます。

改正後 1 要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が老人ホームに入所していたこと
2 入所後新たにその建物を他の者の居住等の用に供していた事実がないこと
(注)被相続人が要介護認定等を受けていたか否かは、あくまで相続開始直前に判定するため、その老人ホームの入所事由は適用判定には影響しません

留意事項

  1. 未届の有料老人ホームに入所した場合

    有料老人ホームの設置については都道府県知事への届出が義務付けられています。届出がされていない有料老人ホームは小規模宅地の特例の対象施設には該当せず、特例の対象外となります。

  2. 老人ホーム入所前に親族等の家へ転居していた場合

    老人ホームの一種である特別養護老人ホームについては、入所を待っている方が多く、入所を待つ間、親族等の家で世話になるため転居するケースがあります。この場合に、生活の本拠が自宅から親族等の家に移っていたといえるときは自宅の宅地は特例の対象外となります。なお、生活の本拠が親族等の家に移っていたかどうかは住民票の場所ではなく、あくまで事実認定によります。