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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
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会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
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渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
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朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
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朝日税理士法人 永田町事務所
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Daily Archives: 2013年6月21日

未上場株式の大会社における株式保有特定会社の判定基準の改正

平成25年2月28日の東京高等裁判所の判決を受けて、未上場会社の株式の相続税評価額を算定する際の基準が改正されました。

【内容】

 財産評価基本通達189(2)(特定の評価会社の株式/株式保有特定会社の株式)の大会社における株式保有割合の判定基準を「25%」から「50%」に改正されました。したがって、「株式保有特定会社の株式」に該当するかどうかは、課税時期において評価会社の各資産(一定のものを除く)の相続税評価額の合計額に占める株式及び出資の相続税評価額の合計額の割合が50%以上かどうかにより判定することになります。

【上記改正による更正の請求】

上記改正により過去に申告納税された方で、納税額が減額となる場合には、この改正を知った日の翌日から2ヶ月以内に相続税(または贈与税)の更正の請求書を提出することにより、還付を受けることができます。ただし、その還付を受けることができる期間は、相続税の場合には法定申告期限等から5年(贈与税の場合には6年)となります。

(注)この原稿の著作権は当サポートセンターに帰属しており、無断で使用または複製等することを禁止します。