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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
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会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
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朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
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TEL:03-3700-3331
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朝日税理士法人 永田町事務所
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東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

Daily Archives: 2013年6月12日

平成25年度税制改正~相続時精算課税制度の対象者の拡大~

平成25年3月29日に税制改正法案が国会で承認され、相続時精算課税制度の適用要件が見直しされました。現行の制度では、相続時精算課税制度の適用を受けることができる受贈者は、贈与者の推定相続人に限られております。平成25年度の税制改正では、若年世代への早期移転を促進する観点から、相続税の見直しと併せて相続時精算課税制度の適用要件が次のように見直しされます。

相続時精算課税制度の適用要件の見直し

①受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)が追加されます。
②贈与者の年齢要件が、60歳以上(現行:65歳以上)に引き下げられます。

【適用時期】
※上記の特例は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税から適用されます。